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不動産鑑定士の業務

不動産鑑定士は、土地や建物などの不動産を、法律に基づいて唯一鑑定評価を行なうことができる職業です。
不動産鑑定士は、鑑定評価の依頼を受けると実地調査をします。
駅からの距離、道路状況などで、評価額に大きく差がつきます。
周りにどんな建物があるか、方角はどうか、建築基準法との関係を調べます。
また、実際に取引をした人や不動産会社を訪ね、過去の取引事例などを調べます。
不動産の価格を決定するために必要なあらゆる情報を自分の目と足で集めます。
このため、現地で行なう調査は、鑑定士の仕事のおよそ半分を占めます。
この他、管轄の法務局で、土地の位置や形を公図で正確につかみ、登記簿謄本を調べることも大切な作業です。
事務所に戻ると、公示価格などを参考にしながら、実地調査したデータを合わせて総合的に判断をして不動産鑑定評価書をまとめていきます。  
不動産鑑定士の多くは、独立して鑑定事務所を経営しています。
長年の実績と、社会的信用度があってこそ、高い信頼性を必要とされる仕事ができるのです。  
大手の不動産会社、銀行、商社、保険会社、官公庁など、不動産鑑定士の活躍する場が広がっています。

不動産鑑定士の主な業務 

不動産鑑定士の主な業務として、定期的な鑑定評価として最も有名なものに、国や都道府県が行う「地価公示」や 「都道府県地価調査」「相続税・固定資産税標準地の評価」があります。
そのほかにも公共用地の買収評価や裁判上の評価、会社合併時の資産評価などもおこないます。

■公的機関から依頼される業務
1.地価公示法に基づく標準地の鑑定評価
2.国土利用計画法施行令に基づく基準地の鑑定評価
3.相続税課税のための路線価の評価
4.固定資産評価員業務
5.土地収用法その他の法律により公共用地を取得する際の補償目的の鑑定評価 競売事務における評価
6.国有財産法に基づく国有財産の評価

■民間企業や個人等から依頼される業務
1.売買の参考としての鑑定評価
2.株式会社へ不動産を現物出資する際の鑑定評価
3.減損会計における評価
4.抵当権設定のための鑑定評価
5.抵当証券発行のための鑑定評価
6.不動産の証券化に係る鑑定評価
7.会社合併時における資産評価 会社更生法や民事再生法の要請に伴う資産評価
8.都市再開発法に基づく市街地再開発事業における従前・従後の各種権利の鑑定評価
9.独立行政法人化に伴う資産評価
10.地代や家賃の更新・改定時の係争における評価 相続発生時における資産価値の評価

■その他派生的評価業務
1.鑑定評価に準じる簡易鑑定
2.デューデリジェンス(不動産の物的側面及び権利側面からの総合的な精密調査)

■鑑定評価業務
不動産の物的状態や様々な法規制、権利関係を調査し、その不動産の権利の価格を鑑定評価書により示す業務です。
不動産の価値はその物質(土や木材等の不動産を物理的に作っている物質)として価値ではなく、それに付帯した権利に価値があります。
ですから、所有権ばかりでなく、借地権や借家権にも価値が生じうるのです。
また、価格だけでなく、賃料も対象となります。
不動産の権利についてその価値を書面により示さなければならないとき、不動産鑑定士が活躍します。

・鑑定評価書が必要となる場面
1.相続が発生した
2.家賃(地代)の値上げを求められたとき
3.借地権を地主から買い取るとき
4.不動産を現物出資して会社を作りたい
5.会社の資産を社長が買い取りたい
6.隣の人が庭の一部を売って欲しいと言ってきた
7.貸家に住んでいるが、大家が出ていってくれと言ってきた
8.土地を担保にお金を借りたい
9.親会社が子会社の資産を買い取る
10.共有の土地を分割してそれぞれの単独所有にしたい

■不動産鑑定業
不動産鑑定業とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいい、不動産鑑定業を営むためには不動産鑑定業者の登録を受けなければなりません。
不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける者は国土交通省に、1都道府県内のみに事務所を設ける者は都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受ける必要があります。
不動産鑑定業者の事務所には、主たる事務所であると従たる事務所であるとに関わらず、専任の不動産鑑定士を1名以上置かなければならなりません。
不動産の鑑定評価を主たる業務とする不動産鑑定事務所のみならず、信託銀行やデベロッパー、鉄道会社等も不動産鑑定業者の登録を受けています。